講座受講規約
安心してご受講いただくための取り決めです。
ホーム / 講座受講規約
本受講規約(以下「本規約」といいます)は、国際CHOセラピスト協会(以下「当協会」といいます)が運営、管理、実施する講座の受講者に適用されます。
第1条.受講者について
- 受講中における腸セラピー以外の営業行為は禁止いたします。
- 受講者としてふさわしくない振舞い、ふさわしくない言動をされた方は、講師または当協会運営委員の判断により退出いただくことがございます。
第2条.ディプロマ(修了証・認定証)の発行について
- 修了証は、当協会が定める条件を満たした受講者に発行いたします。
- セラピスト認定証は、修了証を所有する受講者のうち、当協会が別途定める試験に合格した方に発行いたします。
- セラピスト認定証の有効期限は、資格認定された時期にかかわらず、認定翌年の11月末日までといたします。
- セラピスト認定証の有効期限は、認定期間満了前に当協会が定める手続きを行うことで更新することができます。
- 氏名変更等の事由により再発行を希望される場合は、再発行を申し受けます(ただし、旧ディプロマと引き換え)。
- ディプロマの再発行は有料です。
第3条.受講申込とキャンセル及び受講確認について
- 予約した講座を受講者都合でキャンセルする場合、下記キャンセル料が発生いたします。
当日キャンセル…受講料の100%(全額) - 予約した講座が受講開始7日前となっても定員に満たない場合、またやむを得ない事情が生じた場合には、講座の日程が変更となることがございます。あらかじめご了承ください。
第4条.知的財産の保護について
- 当講座と同内容または改変した内容の講座やスクールを、当協会に無断で開設することはできません。また、配布した教材や資料の無断転用を禁止いたします。
- 「国際CHOセラピスト協会」の名称などを無断で使用することはできません。
- 知的財産の侵害または侵害の恐れが発覚した場合、認定を取り消すとともに、損害賠償請求を行うことがあります。
第5条.受講者の損害賠償責任について
- 受講者が当協会講座受講外において、受講者の責に帰する事由により当協会または第三者に損害を与えた場合、その受講者が当該損害に関する責任を負うものとし、当協会は責任を一切負いません。
第6条.その他重要事項について
- 疾病(骨折、手術経験、出産、骨粗鬆症、伝染病、その他、他者に伝染または感染する恐れがある疾病)その他特別な理由(アレルギー等)がある方は、受講をお断りする場合がございます。上記に該当する方は事前に必ずお申し出ください。また、上記に該当する場合、及びその可能性が疑われる場合において、事前にお申し出がない状況下で発生した事故により受講者自身が受けた損害に対して、当協会は一切責任を負いません。
第7条.登録情報の使用
当協会は、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において当協会が知り得た情報(以下「受講者情報」といいます)を使用することができるものとします。
第8条.本講座の申し込み
- 本講座の受講希望者(以下「受講希望者」といいます)は、当協会の定める手続に従って受講の申込(以下「受講申込」といいます)を行ない、氏名・電話番号その他当協会の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」といいます)を申込書その他に記載して提供するものとします。
- 受講者が本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」といいます)を通じて申し込む場合(以下「団体申込」といいます)、所属団体と各受講者は、連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。
第9条.受講者資格の中断・取消
受講者が以下の項目に該当する場合、当協会は事前に通知することなく直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止または将来にわたって取り消すことができるものとします。また、以下の(1)(3)(4)(6)に該当する場合は、受講料の返金は行いません。
- 受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
- 講座内容を適切に理解できない可能性がある場合、その他当協会が本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
- 営利またはその準備を目的とした行為その他当協会が別途禁止する行為を行った場合。
- 受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続の申立てがあった場合、または受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
- 本規約に違反した場合。
- いかなる理由においても、受講当日の30分を越える遅刻は、当日の受講を停止いたします。
- その他、受講者として不適切と当協会が判断した場合。
2. 当協会は、本条1項に該当する場合の外、受講者が本講座の進行の妨げになると判断した場合、退席を命じることがあります。
第10条.損害賠償
受講者が本講座に起因または関連して当協会に対して損害を与えた場合、受講者は一切の損害を補償するものとします。
第11条.保証
本講座は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。
第12条.当協会等の責任
- 当協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受講者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、当協会が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ損害賠償責任を負うものとします。
- 理由の如何を問わず、受講者が当協会または本講座の開催場所に物件を残置し、当該本講座終了後1ヶ月以内に当協会の定める手続により返還を請求しなかった場合、当協会は、受講者が当該物件に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することができるものとし、当該物件に関して一切の責任を負わないものとします。
第13条.通知および同意の方法
- 当協会から受講者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、当協会からの電子メールもしくは本サイト上の一般掲示、またはその他当協会が適当と認める方法により行なわれるものとします。
- 前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への当協会からの発信をもって通知が完了したものとみなします。ただし登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。
- 本条1項の通知が本サイト上の一般掲示で行なわれる場合は、当該通知が本サイト上に掲示された時点(本サイトにアップロードされた時点)をもって受講者への通知が完了したものとみなします。
- 当協会は、上記いずれかの方法により受講者に通知を行なった場合、通知の完了後10日以内に受講者からの異議申し立てがないか、または通知完了後受講者が当協会の講座に参加した場合には、その時点で受講者が同通知の内容に同意したものとみなします。
第14条.管轄
本規約または本講座に関連する一切の紛争については、当協会の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
付則:2016年5月1日より施行。